ワールドカップ 賭け方法
ワールドカップ 賭けの方法を知る上で、
弁護士の理崎智英先生(高島総合法律事務所)
のアドバイスが勉強になりました。
「一時の享楽に供する物」を賭け事の対象にした場合には、
例外的に賭博罪は成立しない(刑法185条ただし書)
というものです。
「一時の享楽に供する物」
=その場ですぐになくなってしまうような物
(飲食物やタバコなど)
そして、
金銭については金額の多少にかかわらず賭博罪に該当
するとのことでした。
賭博罪
=50万円以下の罰金または科料(刑法185条)
ですので、お菓子とかにしようと思いました(笑)