ワールドカップ 賭け方法

ワールドカップ 賭けの方法を知る上で、
弁護士の理崎智英先生(高島総合法律事務所)
のアドバイスが勉強になりました。

一時の享楽に供する物」を賭け事の対象にした場合には、
例外的に賭博罪は成立しない(刑法185条ただし書)

というものです。

「一時の享楽に供する物」
その場ですぐになくなってしまうような物
(飲食物やタバコなど)

そして、
金銭については金額の多少にかかわらず賭博罪に該当
するとのことでした。

賭博罪
=50万円以下の罰金または科料(刑法185条)

ですので、お菓子とかにしようと思いました(笑)

無事に50万円借りれました
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プロフィール

正社員1年目(年収300万円)の時に、プロミスで50万円借りました。

当時はドキドキしながら契約機へ行きましたが、今は振込やアプリで24時間お金を受け取れるので便利になりました。

実体験をふまえて、借りた人に聞いた話や最新のカードローンをシェアします。

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